調停証書が持つ効力について

離婚について、慰謝料などの金銭面について、親権等のお子さんの事について離婚調停で合意した内容は調停証書に記載される事になります。その効力は確定判決を同じだけ有ると言う事ですので、内容についてはきちんと受け止めなくてはいけません。効力は絶大なる物が有りますので、万が一慰謝料を支払わない等の記載内容に反する様な行為が有った場合は強制執行が出来るのです。これは離婚調停の時には良い事を言って後で支払わない等のトラブルを避ける為にこうした効力を持つ調停証書が作成されているのです。但し離婚調停を行って離婚をした場合、戸籍に「調停離婚」である事が記載されてしまいますので、協議離婚とは違って裁判所を使って争って別れたんだと言うマイナスイメージを持たれる方もいると思いますが、その辺は仕方がない事と割り切るしかないでしょう。またあまりにも離婚をしたいからと言って離婚条件に合意が出来ないのに無理矢理合意してはいけません。調停証書の効力は絶大だと言いましたが、調停証書が出来上がってしまった後はその条件の無効や後から不服を申し立てても取り下げてはくれないのです。ですからしっかりと納得した上で離婚調停の場合は合意をしていかなくてはならないのです。調停離婚の場合、この調停証書の作成の日が離婚が成立した日となりますが、戸籍上はまだ婚姻状態のままですので離婚成立後10日以内に役所に離婚届を提出する様にしましょう。また調停証書を作成して10日間と言う期間の間に離婚手続きをしなかった場合、離婚をする事自体は取り消されませんが、3万円以下の罰金が科せられる事になりますので注意してください。

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