離婚調停が行われる場所について

家庭裁判所において離婚調停の申し立てや協議を行う事になります。一言で家庭裁判所と言っていますが、どこの家庭裁判所に申し立てをしていけば良いのでしょうか。実際に離婚調停を行う家庭裁判所に申立人が出向いて申し立てをする事になります。原則離婚調停が行われる家庭裁判所は、申し立てをした相手側の住んでいる場所を管轄している家庭裁判所になります。例えば妻が離婚調停の申し立てをして、夫がまだ一緒に住んでいる時は自分が住んでいる居住地の家庭裁判所になりますが、既に別居しているのであれば夫側の居住地の管轄の家庭裁判所で申し立てをする事になります。とは言っても遠くに住んでいるとか、子供が小さくて遠くまで出向けない等、色んな理由で相手側の管轄の家庭裁判所に行く事が出来ないという事も有ると思います。その時には自分の居住地の管轄の家庭裁判所で離婚調停が出来る様に移送手続きをして家庭裁判所を変更できるそうです。また相手の管轄の家庭裁判所や自分の管轄の家庭裁判所に出向くことが出来ない様な状況であれば、夫婦で話し合ってここなら行けると同意した家庭裁判所で行う事も可能だそうです。この場合は「管轄合意書」と言うのを作成して、本来の家庭裁判所に通知して行う事になります。どこの家庭裁判所で離婚調停を行うかは申し立てをされた人にとってはトラブルの種になる事が有りますので、離婚調停をする事をきちんと話し合って家庭裁判所の場所や交通費に関しても夫婦で決めて申し立てをする事が望ましいですね。でもその話し合いが出来ないからこそトラブルの元となるのですね。

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