離婚の方法について

離婚は主に4つの方法に分けられています。「審判離婚」「裁判離婚」「協議離婚」「調停離婚」になります。日本の離婚事情によると90%以上の夫婦は「協議離婚」で離婚している様で、法的な人を誰も介さずに夫婦の話し合いだけで離婚を決めて実際に離婚をするという方法になります。次に多いのは「調停離婚」で全体の7〜9%位だと言われています。その残り1〜3%位が「審判離婚」「裁判離婚」になるのですね。基本的に夫婦の話し合いで離婚が進められるのが協議離婚と調停離婚になります。調停離婚の場合は離婚調停を行う事になりますので家庭裁判所において調停員を立てて離婚の話し合いが進められますが、基本的には夫婦間の話し合いを元にして調停離婚は進められる事になります。審判離婚や裁判離婚で離婚すると言う事に法廷離婚事由と言う離婚をする為の理由が必要になります。例えば「不貞行為が有ったから離婚したい」と言う様な内容ですね。こうした理由を元に裁判で離婚を決めてもらうと言う事になるのですが、協議離婚や調停離婚に関してはこうした離婚事由と言う物は必要なくて極端な話「離婚したいから」と言う理由でも構わないのです。もしくは離婚の理由なんてなくても構いません。夫婦間で離婚をする事を合意さえしてくれればそれでOKなのです。もちろんどの離婚方法であっても離婚に際して決めておかなくてはならない法的な事は有ります。財産分与とか慰謝料など、お子さんがいるなら親権、養育費など決めなくてはなりません。協議離婚で済む所をこうした決めごとを決める為に行うのが離婚調停なのです。

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