離婚調停に両親以外の人は同席出来るのか
兄弟や親戚、友人等、両親以外の第三者を離婚調停に同席させる事は出来るのでしょうか。これも両親の場合と同様なのですが、離婚調停は基本的には弁護士のみを同席させる決まりになっています。但しこれも両親の時と同じ様に、家庭裁判所が同席を認めてくれさえすれば親であろうと兄弟であろうと親戚であろうと友人であろうと離婚調停に同席させる事は出来るのです。但しまだ血縁関係が有る兄弟や親戚の場合は、生活を補助してくれているかもしれないので、同席も認められやすく有るかもしれませんが、友人となると話はまた難しくなります。離婚に対して利害関係が出て来る様な影響が出る友人であるならば同席を認めてくれる場合も有りますが、友人等身内以外の第三者が離婚調停に同席する為にはかなりきちんとした理由が必要になってくるのです。またこうした知人関係や弁護士以外には調停が成立した際に調停書面を作成してくれる司法書士の同席を認めてくれる事が有ります。但し司法書士は書面を作成してくれるだけで、法律に詳しくても弁護士では有りませんので調停の代理人にはならない事を頭に入れておいてください。よくあるケースですが、不倫相手が子供を産み認知してくれと申し立てをした場合は、相手の男は当然ですが、その男の妻も同席が認められることが多いみたいです。とにかく同席が認められるのは家庭裁判所が認めた人だけと言う様に覚えておくと良いですよ。また家庭裁判所まで付き添ってくる人は、調停に参加する人では有りませんので何の制限も有りません。自由に連れて行って良いと思いますよ。
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