離婚調停が不成立となってしまった場合

離婚したい側が申し立てを家庭裁判所に行って離婚調停をしたとします。しかし相手のお互いに離婚条件に合意をする事が出来ないのであれば、離婚調停自体は不成立と言う事になってしまいます。数回離婚調停は繰り返されていきますが、相手方が合意する気が全く無いと言った場合も不成立に終わります。また離婚調停が行われて相手が家庭裁判所に来ない場合も不成立となってしまいます。但し家庭裁判所に無断で正当な理由もなく欠席した場合には罰金として5万以下の支払いをしなくてはならないそうです。では離婚をしたくて離婚調停の申し立てをしたのに不成立になってしまった場合はどうすればいいのでしょうか。離婚調停の次に起こす行動として一般的なのは裁判を通常通り起こすと言う事になります。これが裁判離婚と言う物になります。また裁判離婚をする一方で離婚調停が何回か行われた場合でも、合意する事が出来なくて不成立になった場合とか、先程挙げた様に出頭しなかった場合等は調停委員会と言う物を家庭裁判所で起こしてそこで調停委員会の意見から独自判断された意見で離婚に対する処分を実行する事が出来るそうです。これが審判離婚と呼ばれる物になります。あまり離婚調停から審判離婚になる事は少ないですが、家庭裁判所がそれが夫婦双方にとって良い事だと判断した場合に行われるそうです。但し現状は一度離婚調停が不成立になってしまうと、一度離婚する事自体を諦めてしまう場合が多い様です。

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